【産業医】新型コロナウイルス感染症に係る日本医師会認定産業医制度における更新申請の特例措置について

最終更新日:2021年05月27日

現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、認定産業医制度研修会が中止、延期、定員を制限しての開催等となっており、認定産業医が有効期間内に更新要件を満たすことが困難な状況となっております。現状を考慮し、日本医師会より認定産業医の更新等について、下記の特例措置の取扱いが示されましたのでお知らせいたします。

1.有効期限を迎えた認定産業医の取扱い

 コロナ禍で更新単位を充足できずに既に有効期間が満了した方、今後有効期間の満了を迎える方がおられますが、 認定証に記載された有効期限が平成 32年( 令和2年 )2月以降の認定産業医については、当面の間は、単位を充足できずに有効期間満了後であっても認定産業医とみなし認定産業医としての活動を認めます。
認定産業医の制度上、有効期限を変更することはできません。今般の措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会が認定産業医として認めるものです。

 

2.単位取得の取扱い

 1. を踏まえ、有効期限後であっても、認定産業医の取得した単位は有効期間内に取得したものとみなします。
更新必要単位取得後の日本医師会への申請時において、日本医師会認定産業医運営委員会では個別審査は行いません。 単位要件を充足した段階で、日本医師会の承認を経て、新しい認定証を発行いたします。

 

※詳細はこちらの日本医師会通知をご確認ください(R3.3.11付健Ⅰ259)