医療に関わるみなさまへ
健康スポーツ医部会関連情報
◎日本医師会認定健康スポーツ医とは(日本医師会ホームページ)
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◎認定健康スポーツ医制度健康スポーツ医学再研修会
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◎ 日本医師会認定健康スポーツ医の新規・更新申請について
○申請受付期間について
・ 2024年 3月15日 ~ 3月31日 ・ 2024年 7月15日 ~ 7月31日 ・ 2024年11月15日 ~ 11月30日
○新規申請について
1 申請資格のある方
(1) 日本医師会が開催または承認した健康スポーツ医学講習会を修了者した者。 ただし、次に該当する医師は、初回の新規申請時1回に限り、日本医師会の健康スポーツ医学講習会が受講免除になります。 ア 日本整形外科学会認定スポーツ医 イ 日本整形外科学会スポーツ医学研修会総論修了者 ウ 日本スポーツ協会公認スポーツドクター エ 日本スポーツ協会公認スポーツドクター養成講習会基礎科目修了者
2 申請方法(下記(1)~(3)の書類を郵送し、審査・登録料を振込み)
(1) 新規申請書 必要事項をご記入のうえ、本会宛にご返送ください。申請書は3枚複写となります。個人控えを切り離し、1~2枚目には必ず押印してください。 新規申請書がない方は本会までご連絡ください。申請書をご送付いたします。
(2) 健康スポーツ医学講習会の修了証や認定証の写しなど
(3) 医師免許証の写し(医師会員は不要)
(4) 審査・登録料1万円(原則、振込)
ア 振込先
(5) 提出先
○更新申請について 1.更新資格(下記の(1)・(2)のいずれも条件を満たした方)
(1) 認定期間(5年間)内に日本医師会が実施または承認した再研修会5単位以上を受講修了していること。(1単位60分)
(2) 健康スポーツ医として、地域等においてスポーツ医学の立場からの指導・教育・診療などの実践活動を行っていること。
2.申請方法(下記(1)~(4)の書類を郵送し、審査・登録料を振込み)
(1) 更新申請書 申請書は3枚複写となっております。個人控えを切り離し、1~2枚目には必ず押印してください。 更新申請書の1~11の項目については、印字された情報に変更・訂正がある場合、当該箇所のみご記入ください。
(2) 再研修会受講証明書(5単位以上)
(3) 健康スポーツ医としての実践活動を証明する書類など 実践活動については、以下の例が考えられます。 第三者による証明が難しい場合は、ご自身で活動内容を更新申請書に記入ください。 ・ 学校医としてのスポーツ医活動 ・ 産業医としてのスポーツ医活動 ・ 日常診療での運動に関する指導(メディカルチェック、運動処方、運動療法等) ・ 競技大会等への派遣(救護所における救急対応等) ・ 各種スポーツクラブでの活動(チームドクター等) ・ スポーツ施設、健康増進施設、保健センター等の活動(健康増進施設嘱託医等) ・ 地域におけるスポーツイベントへの参加、スポーツ医事相談等
(4) 医師免許証の写し(医師会員は不要)
(5) 審査・登録料1万円(原則、振込) ※ 振込先は新規申請と同様
(6) 提出先 ※ 振込先は新規申請と同様
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◎ よくある質問(Q&A)
Q1 氏名、住所および勤務先等を変更した場合(転入/転出)の手続きは?
A1 申請後に氏名、住所および勤務先等を変更した場合や、他県から神奈川県内に異動されてきた場合は、変更届(ワードファイル)をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、kenkouiryou@kanagawa.med.or.jp宛までメールにて送信ください。 その際、メールの件名を“健康スポーツ医変更届”としてください。 なお、神奈川県内から他県に異動された場合は、異動先の都道府県医師会にお問合せください。
Q2 更新申請書を紛失した場合は?
A2 更新申請書を紛失した場合は、更新申請書再発行願い(エクセルファイル)をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、kenkouiryou@kanagawa.med.or.jp宛までメールにて送信ください。 その際、メールの件名を“健康スポーツ医更新申請書再発行願い”としてください。 確認次第、日本医師会に対し、更新申請書の再発行を依頼いたします。 なお、再発行には約2週間程の時間がかかりますので、予めご了承ください。
Q3 再研修会5単位を取得してから認定期間終了までに、申請受付期間がない場合はどうすればいいか?
A3 認定期間中に単位を取得している場合は、6ヶ月以内であれば申請可能です。(6ヶ月を超過した場合は、理由書(病気、留学等)を提出したうえで、日本医師会の審査が必要となります。)
Q4 コロナ禍の影響により、更新に必要な単位を取得できていない場合の救済措置はあるか?
A4 これまで、認定証の有効期限が令和2年2月以降の認定健康スポーツ医については、コロナ禍で単位を充足できない場合であっても、認定健康スポーツ医とみなし、活動を認めるという特例措置の取り扱いをしておりましたが、有効期限の正常化に向けた対応が必要であることから、令和5年12月31日をもって特例措置は終了することとなりました。
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